安城市歴史博物館
安城市民ギャラリー
これまで「公の施設」の管理は、直営または財団等の公共団体に委託先が限定されていましたが、平成15年9月に地方自治法(第244条の2)が改正され、指定管理者(法人その他の団体)が管理を行うことができるようになりました。
安城市では令和5年、安城市歴史博物館の指定管理者について公募が行われ、議会決議を経て「安祥文化のさと地域運営共同体」が指定管理者に指定されました。 これにより、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、当グループが管理運営を行うこととなりました。